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歯列矯正は原則、保険が適応されません。全額自己負担です

一部の症例のみ保険診療の適応となりますが、先天性の異常など、定められた厳しい条件に該当するケースしか保険適応になりません。公的な医療保険を請求することも出来ません。

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なぜ歯科矯正は保険適用されないのか?

公的保険が適用される治療は、病気やけがなどでの療養に限られており、歯列矯正は、見た目の改善という審美的な目的があると判断され、残念ながら保険適用外となっています。

また、歯科矯正で使用する器具についても厚生労働省の定める細かなルールが設けられています。

例えば、マウスピースは、器具自体が保険適応外であるため、どのような歯並びの治療であってもマウスピースを使用して矯正治療を行う場合には全て自由診療にて対応することとなります。

しかし、最近では、子どもの歯並びの悪さが虫歯や歯周病などさまざまな二次障害を生むことから、歯並びを改善する歯列矯正も保険適用とするよう、全国各地で署名活動が積極的に行われています。

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歯の矯正はどんな治療の方法

歯列矯正は歯を動かす範囲で費用や治療期間が異なります。

  • 全部の歯を動かす矯正→全顎矯正
  • 部分的に歯を動かす矯正→部分矯正

歯科医院で専門的にこのように呼びます。次に、矯正の方法や器具についてご案内します。

ワイヤー矯正

歯の表面にブラケットという装置をつけてその中にワイヤーを通す矯正治療法です。表側に装着する場合、マウスピース矯正と比べて料金が安いが、審美性に問題を抱えます。

普通矯正・表側矯正

  • 歯の表側にブラケットをつけて、銀色のワイヤーを通して歯を動かす
  • 周囲の人に矯正治療中であると気づかれてしまうが、他の矯正治療に比べて料金は安い

審美矯正・ホワイトワイヤー矯正

  • 歯の表側にブラケットをつけて、白い色のワイヤーを通して歯を動かす
  • 遠くにおられると矯正治療中だと気づかれないが、近くの人には見た目で気づかれやすい

裏側矯正

裏側矯正・舌側矯正

  • 歯の裏側にブラケットをつけて、海外で作製したオーダーメイドのワイヤーを通して歯を動かす
  • 歯の裏側に装着するため、見た目で矯正がしづらい職業の方には最適
  • 慣れるまで発音のしづらさや舌が当たることに違和感を覚えること
  • 普通矯正やホワイトワイヤー矯正と比較しても高額であるのがデメリット
  • 上下の裏側にブラケットを装着する治療法をフルリンガル
  • 上顎は裏側に装着・下顎は表側に装着する治療法をハーフリンガル

ハーフリンガルは上下ともに裏側矯正を行うより、負担する費用を安くして治療できるのがメリットです

マウスピース矯正

一般的にはインビザライン矯正が有名です。歯の表面にアタッチメントを装着し、透明のマウスピースを歯にはめ、マウスピース(アライナー)を交換しながら正しい位置に歯を動かしていく矯正治療法です。

  • 食事と歯磨きの際にはマウスピースを外し、食後に歯磨きとマウスピースの洗浄を行う
  • 1日22時間以上の装着を行わなければ治療計画通りに歯は動かず、治療期間が延びる可能性がある

ケース別に歯列矯正治療にかかる費用の詳細について見ていきましょう。

ワイヤー矯正裏側矯正ハーフリンガル矯正マウスピース矯正
部分的な治療30~60万円40~70万円35~65万円10~40万円
全体的な治療60~130万円100~170万円80~150万円60~100万円

 

マウスピース矯正マウスピース矯正ワイヤー矯正ワイヤー矯正裏側矯正裏側矯正
取り外し不可不可
金属アレルギー心配不要注意が必要(※素材による)注意が必要(※素材による)
目立ちにくさ目立ちにくい目立ちやすい目立ちにくい
装着時の痛みほとんど感じない痛みを感じる場合がある痛みを感じやすい
通院の間隔4ヵ月に1回程度月に1回程度月に1回程度
歯磨きのしやすさ通常通り磨きにくい磨きにくい
治療費80~120万円(全体矯正)80~120万円(全体矯正)130~150万円(全体矯正)
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矯正は健康保険適用できない?

まず、歯列矯正については、基本的に健康保険の対象ではありません。保険適用外の自由診療となるケースがほとんどです。そのため、歯科医院の設定した治療費(装置代・管理料)や通院費を払うことになります。医療保険についても、歯科矯正の症例では対象外となることが多いです。

一定の条件を満たしていると、歯科矯正でも保険適用内で治療を受けることが可能です。一定の条件とは、国が認定している疾患をお持ちの患者さんでその病気が原因で歯列が乱れているケースです。

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矯正で健康保険は適用されるケースとは

歯科で歯並びの矯正を公的医療保険で行えるケースは以下のいずれかに当てはまるかどうかです。

●生まれた時から口腔内に先天性の異常がある方で、厚生労働大臣が定める指定疾患が原因による咬合異常であること
口唇口蓋裂・唇顎口蓋裂・小舌症・骨形成不全症・ダウン症候群・筋ジストロフィーなど、染色体異常や変形、筋肉の萎縮などが関連する

●あごの大きさ・形・位置などに著しく異常が認められる顎変形症であること
顎の骨格の不具合で噛み合わせの際に異常をきたしている疾患で、左右非対称のお顔立ちや上下のあごのずれが顕著に出ます。顎骨の切開などの外科矯正を行うほどの方でない限り、保険適用内と認定されません。

●前歯の永久歯が3歯以上萌出不全でありそれによる噛み合わせの異常があること
6歳から12歳までの間に永久歯が生えてこない永久歯萌出不全であり、歯肉を開けて埋伏歯を引き出す外科手術を行わないといけないと診断された場合のみ保険適用で治療が可能です

歯科医師の診断により、条件を満たしていれば、保険適用内の費用で矯正治療を受けることが可能です。その場合「歯科矯正診断料算定の指定医療機関」である施設(口腔外科などがある医院)で治療をしなければならないなど細かく指定される場合があるので注意が必要です。

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保険が適用される歯科矯正

条件①先天性の噛み合わせの異常がある

まずは先天性の噛み合わせ異常がある場合です。
生まれたときから疾患による噛み合わせ異常がある場合が該当します。

該当する疾患は下記の61個です。

唇顎口蓋裂
ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
鎖骨頭蓋骨異形成
トリーチャ・コリンズ症候群
ピエール・ロバン症候群
ダウン症候群
ラッセル・シルバー症候群
ターナー症候群
ベックウィズ・ウイーデマン症候群
顔面半側萎縮症
先天性ミオパチー
筋ジストロフィー
脊髄性筋委縮症
顔面半側肥大症
エリス・ヴァンクレベルド症候群
軟骨形成不全症
外胚葉異形成症
神経線維腫症
基底細胞母斑症候群
ヌーナン症候群
マルファン症候群
プラダー・ウィリー症候群
顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
大理石骨病
色素失調症
口腔・顔面・指趾症候群
メビウス症候群
歌舞伎症候群
クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
ウイリアムズ症候群
ビンダー症候群
スティックラー症候群
小舌症
頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
骨形成不全症
フリーマン・シェルドン症候群
ルビンスタイン・ティビ症候群
染色体欠失症候群
ラーセン症候群
濃化異骨症
6歯以上の先天性部分無歯症
CHARGE症候群
マーシャル症候群
成長ホルモン分泌不全性低身長症
ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
リング18症候群
リンパ管腫
全前脳胞症
クラインフェルター症候群
偽性低アルドステロン症
ソトス症候群
グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
線維性骨異形成症
スタージ・ウェーバ症候群
ケルビズム
偽性副甲状腺機能低下症
Ekman-Westborg-Julin症候群
常染色体重複症候群
巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
毛 ・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)
その他顎・口腔の先天異常

出典:日本矯正歯科学会:矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは

2023年6月現時点では、61の症例において保険適用となるとされています。
しかし以前はもっと少なかったため、今後追加される可能性もあるでしょう。

現時点においてはご紹介した61症例に該当する場合は、歯列矯正であっても保険適用の治療が受けられます。

条件②前歯が3本以上失われている場合

子どもの永久歯が前歯において3本以上生えてこない場合も、保険適用対象の歯列矯正となります。
ただし前歯が3本以上生えてこず、「埋伏歯開窓術」が必要と判断された場合のみです。

前歯が3本以上生えてこない子どもでは、噛み合わせの不全が起こりやすくなります。
噛み合わせ不全は保険適用となる「機能性の問題」に該当するため、保険の利用が可能です。

条件③顎変形症による噛み合わせ異常がある場合

顎変形症により噛み合わせの異常がある場合も保険が適用可能です。
骨格性不正が大きい場合は、一部の医療機関にて保険対象となります[1]。

ただし顎変形症に由来する噛み合わせ異常で熾烈矯正を行う場合は、下顎切断が必要な症例のみ保険適用対象です。

※顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度地方厚生(支)局に内議の上、許可されれば保険の対象となることもあります。

顎変形症

顎変形症(がくへんけいしょう)とは、顎の骨が上下で大きなずれを生じている、骨格が原因で顔の左右が非対称になるなどして、かみ合わせが悪くなる不正咬合(ふせいこうごう)が起こる病気です。多くの場合、幼少期には異常が見受けられず、顎が成長するとともに、不正咬合の症状が出始めます。

顎変形症は遺伝的な要素が原因で発生することが多数とされていますが、乳幼児期の下を突き出す癖や指しゃぶりが原因という説もあります。また、顎変形症が就寝中のいびきの原因になることもあります。

顎変形症の治療として歯科矯正をする際に、保険が適用されるには、いくつか条件があります。まず、顎口腔機能診断施設に指定されている医療機関で、顎変形症の診断を受けることです。そして歯科矯正と併用して、顎の骨を切るといった手術をする外科的矯正術を受けた場合に保険適用になります。

当院における顎変形症の治療

当院でも外科手術が必要な顎変形症の治療において、外科処置を行う医院と連携して、マウスピースによる矯正治療を施していきます。

当院が使用するインビザラインは、目立たずに、装着の違和感が少ないといったメリットがあります。インビザラインをはじめとしたマウスピース矯正の装置は保険対象外となりますが、医療費控除が受けられる可能性もありますので、まずは一度ご相談いただければと思います。

永久歯萌出不全に起因した咬合異常

幼少期には、乳歯と永久歯が生え変わるので、歯が何本も抜けている子供の笑顔を見ると愛らしいと思うことがあります。通常は、6歳頃から永久歯が生え始め、12歳頃までに生え揃います。しかし、中にはいつまで経っても永久歯が生えてこないケースもあり、この症状を永久歯萌出不全と言います。

先天的な原因で、もともと永久歯が作られていない場合もありますが、歯茎の中に埋伏歯として埋まってしまい、自然に生えない状態になっていることもあります。

そのような症例では、歯茎を切開して歯を引き出す埋伏歯開窓術という手術が有効です。前歯の永久歯が3歯生えてこない永久歯萌出不全で、埋伏歯開窓術をして、あわせて歯科矯正をする場合、歯科矯正の治療費も保険適用になります。

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歯科矯正に保険を適用させるためには?

上記の症状があり、歯列矯正に保険を適用させたい場合には、「厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと地方厚生(支)局長に届け出のある保険医療機関」で受診する必要があります。こちらの医療機関は、地方厚生(支)局のサイトから検索できます。
検索方法は以下の通りです。

①地方厚生(支)局のサイトにアクセスし、お住いの地域に該当する厚生局をクリック。
➁サイトの検索窓から「施設基準届出受理医療機関名簿」と入力し、該当ページにアクセス
③お住まいの県の「歯科」とあるPDFをダウンロード。
④そのPDFリストより「1.先天性異常」「3.永久歯萌出不全に起因した咬合異常」の場合は「矯診」を、「2.顎変形症」の場合は「顎診」と書かれた医療機関を探す

保険適用後の負担額

自費で歯科矯正をする場合、当初の予定よりも治療期間や治療回数が増えても、治療開始前に提示された費用が変わることはありません。一方、保険治療の場合は、治療をするごとに治療費を支払うことになるので、歯の状態により通院期間や通院回数が増えれば、その分、治療費が追加されることになります。保険適用後の負担額は、一人ひとりの歯の状態、矯正治療の方法や年齢によっても異なります。
一般的には、矯正費用は100万円程度必要とされています。その場合、3割負担の保険適用後、30万円ほどで歯科矯正の治療ができます。

歯科矯正において、先天性異常の疾患であれば保険が適用されます。このような症例に当てはまる方は、一度当院にご相談ください。

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矯正を安くするための方法

1.医療費控除

治療費を軽減する一つの方法として「医療費控除」という方法があります。

医療費控除とは、1年の間に規定よりも多い治療費を支払っていた場合に、所定の申請を行うことで納めた税金の一部が返ってくるという制度です。

自営業の方の場合、納める税金を安くすることができ、企業に勤めている方の場合、確定申告をすることで還付金という形でお金が戻ってきます。

渋谷東京矯正歯科では、医療費控除の申請無料サポートも行っておりますのでお気軽にご相談ください。

歯科矯正も医療費控除対象に!
控除される症例と計算方法

2.分割払いやデンタルローン

当院では、治療費負担を軽減するため、当院独自の分割システムやデンタルローンをご用意しています。

またデンタルローンも取り扱っております。デンタルローンはクレジットカードと比べて金利が低く、最大分割回数も多いなどの特徴があります。月々の支払い金額を抑えたいという方におすすめのお支払い方法です。

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医療費控除とは

「医療費控除」とは、医療費が高額になった場合、所得税の還付・減税が受けられる制度です。
対象となる場合、確定申告によって支払うべき税金の金額が少なくなります。

具体的には1月1日から1年間に支払った世帯内医療費の合計金を用いて計算した金額が、100,000円以上であると控除の対象となります[1]。
医療費控除とは以上のように、医療費が一定額以上になった場合に税金の控除が受けられる制度のことです。

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歯科矯正が医療費控除の対象になる条件

歯科治療分野では矯正治療が高額となる傾向があり、医療費控除の対象となる可能性があります。
ただし控除対象として認められるためには、次の3つの条件を満たさなければなりません。

条件①年間の医療費が10万円以上の場合

まずは年間の医療費が100,000円以上であることがひとつ目の条件です。
医療費控除の対象となる基本条件として、「年間の医療費が100,000円以上である」との条件が設けられています[1]。

ただし国税庁の言う年間の医療費とは、1人あたりの医療費ではありません[1]。
生計をともにする家族や親族の医療費も合計できます[1]。

つまり子どもに50,000円、母親に60,000円の医療費がかかった場合も控除の対象です。
医療費控除を受けるなら、まずは生計をともにする家族の医療費の合計が100,000円以上となることを確認してください。

条件②機能性向上のための治療の場合

歯科矯正が医療費控除になるのかどうかの判断として、「機能性向上のための治療であるか」を考えてみましょう。
もしかみ合わせなどの機能性に問題がなく、見た目の問題として矯正治療を受けたなら対象とはなりません。

しかし機能性に問題があるために受けた矯正治療であれば、医療費控除の対象となります。

たとえば発音がうまくできない、うまく食べものを噛み切れないなどの状態で治療を受けたなら、機能性に問題があると言えるでしょう。
同じ歯科矯正治療でも、医療費控除になるのかどうかは目的によって異なります。

条件③子どもの場合

子どもの歯科矯正を行った場合、発育段階にある子どもであれば医療費控除の対象になる可能性が高くなります。
子どもの歯科矯正には、「今後の成長を健全にする」との目的が含まれるものです。

治療を実施する時点で機能性に不具合がなくても、治療をしなければ今後の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため子どもの歯科矯正は医療費控除の対象となる可能性が高いと考えられる治療です。

歯列矯正は保険適用になる場合があり、歯列矯正の費用を抑えることができます。医療費免除の条件に当てはまらなかった方や、保険適用の条件が気になる方は下記の関連記事をご覧ください。

関連記事:歯列矯正は保険適用になるのか?適用対象症例・適用外症例について

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医療費控除に含まれる費用

医療費控除に含まれる費用として3パターンをご紹介しました。
しかし3つのパターンに該当していても、医療費控除に含まれない費用もあります。

それではどのような費用が医療費控除に含まれるのか確認しておきましょう。

医療費控除に含まれる費用

医療費控除に含まれる費用は次のとおりです。

【医療費控除として換算できる費用】

  • ・診療費
  • ・検査日
  • ・矯正装置の費用
  • ・調整料
  • ・処置料
  • ・治療のために必要な医薬品代
  • ・公共交通機関を利用した交通費

医療費控除に含められるのは、治療を受けるにあたって必要な基本的な費用です。
診療費や装置代、調整料、処置料、薬代などが含まれます。

交通費は公共交通機関を利用するのが基本ですが、通院が困難である場合はタクシー料金も含められることがあります。

医療費控除に含まれない費用

それでは次に、医療費控除に含められない費用をご紹介します。

【医療費控除として換算できない費用】

  • ・ガソリン代
  • ・駐車場代
  • ・予防のための医薬品代
  • ・金利
  • ・診断書発行

通院するために公共交通機関を利用すれば医療費控除に含められますが、車を使った場合は含められないことに注意が必要です。
ガソリン代や駐車場代は、通院のためとしても認められません。

また治療に必ずしも必要ではない医薬品代も同様です。
その他、支払いのためにかかった金利や、診断書の発行料金も含められないことを知っておいてください。

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医療費控除の対象になる金額の計算方法

それでは続いて、医療費控除の対象となる金額を計算する方法についてご紹介します。
まずは歯科矯正やその他の治療でかかった費用のうち、医療費控除として含められる金額を計算してください。

そして次の計算式に当てはめて算出しましょう。

総所得金額が200万円以上の場合

総所得金額が200万円以上の方であれば、次の計算式にて算出できます。

控除対象金額=含められる医療費合計-保険金による補填金額-100,000

総所得金額とは収入から控除などを差し引いた金額です。
俗に言う「手取り」の金額を当てはめてください。

以上の計算式で導き出された金額が100,000を超えていたら、医療費控除が受けられます。

総所得金額が200万円未満の場合

1月1日から1年間の総所得金額が200万円未満であった場合は、次の計算式にて算出してください。

控除対象金額=含められる医療費合計-保険金による補填金額-(総所得金額×5%)

変わる部分は、最後の「総所得金額×5%」の部分だけです。
控除などを差し引いた所得金額を用いて算出された金額が、100,000以上であれば控除が受けられます。

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医療費控除を受ける際の手続き

それでは医療費控除を受けるにはどのようにすれば良いのか、手続きの方法についてご紹介していきます。

給与所得者の場合

給与所得がある方の場合は、「医療費控除の明細書」を作成して確定申告時に提出します。
提出先は居住地の所轄税務署です。

医療費控除の明細書作成のためには、病院や薬局から受け取った領収書を保管しておくようにしてください。
領収書に記載されている合計金額から、年間の医療費を換算します。
交通費の領収書はいりません。

医療費控除の申請のために使った領収書は、5年間保管しておきましょう。

控除額と税率は課税所得金額によって変わるため、次の表を参考にして作成します。

課税される所得金額 所得税の税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 0.05(5%) 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 0.1(10%) 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 0.2(20%) 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 0.23(23%) 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 0.33(33%) 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 0.4(40%) 2,796,000円
40,000,000円以上 0.45(45%) 4,796,000円

出典:国税庁:(PDF)医療費控除を受けられる方へ

課税される所得金額から税率を見つけ、控除額を計算します。

導き出された金額に0.021を乗じて復興特別所得税額を算出してください。
あとは源泉徴収票から「収入金額等」「所得金額等」「所得から差し引かれる金額」「所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額」を転記します。

少し複雑かもしれませんが、確定申告の手引も参考にしながら記載してください。

必要なもの

給与所得者の方が医療費控除を受けるには、次のようなものが必要です。

【必要なもの】

  • ・源泉徴収票
  • ・病院の領収書
  • ・薬局の領収書
  • ・デンタルローンの契約書
  • ・医療補助金に関する書類
  • ・確定申告書
  • ・申告者の銀行口座番号
  • ・印鑑
  • ・診断書

給与所得者以外の場合

給与所得者以外の方が医療費控除を受ける場合は、確定申告の際に医療費控除の欄に記入を行います。
給与所得者でない方は、毎年確定申告を行っているはずです。

そのため確定申告の際、「医療費控除」の欄に記入をするだけで申告できます。
計算方法は前項で解説した、給与所得者の場合と同じ計算式です。

確定申告書に記入できたら、証明のための領収書を用意して提出の際に提示しましょう。

必要なもの

給与所得者以外の方が医療費控除を受ける場合も、必要なものは給与所得者の方とほぼ同じです。

【必要なもの】

  • ・病院の領収書
  • ・薬局の領収書
  • ・デンタルローンの契約書
  • ・医療補助金に関する書類
  • ・確定申告書
  • ・申告者の銀行口座番号
  • ・印鑑
  • ・診断書

源泉徴収票以外の上記のものを準備しておけば、確定申告で困ることはないでしょう。

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医療費控除を受けるためのポイント

歯科矯正治療が医療費控除になるのかは、ケースによって変わります。
しかし控除が受けられる場合に備えて、控除を受けるためのポイントを知っておくことが大切です。

ポイント①治療費の領収書をとっておく

医療費控除を受けるには、治療費の領収書を保管しておかなければなりません。

確定申告にて医療費控除の申告をする際に、領収書はなくてはならないものです。
計算をする際にも必要となります。

さらに申告後、5年間の保管が義務付けられています。
領収書はとっておき、5年間、必ず保管しておきましょう。

ポイント②デンタルローンやクレジットカードの利用も対象になる場合がある

デンタルローンやクレジットカードで医療費を支払った場合も、医療費控除の対象とされることがあります。
しかしデンタルローンやクレジットカードで支払った場合、「支払日」が問題です。

もし年をまたいで支払いを行った場合は、実際の支払いがあった年に申告しなければなりません。
たとえば2022年11月に24回のデンタルローンを組んだ場合、2022年の医療費控除に含まれるのは12月末までの支払い分のみです。

実際の支払いがあった年に申告しなければならないことに注意してください。

ポイント③過去5年間の分を申請できる

医療費控除は過去5年間の分を申請できます。
たとえば2020年の医療費が控除対象であったのに、確定申告をしないままになっていたとしましょう。
2025年までは「更正の請求」をすることにより、税金の還付が受けられます。

更正の請求とは納税額が本来よりも多かった場合に、適切な納税額に調整するための手続きのことです。
ただし期間は5年間と決まっています。
確定申告を行ってから5年以内に行えば、税金の還付が受けられます。

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まとめ


矯正治療を行うと見た目の美しさ以外にも、お口の中や口元の問題が減ります。

  • 咀嚼機能の改善
  • 歯磨きのしやすさによるむし歯や歯周病のリスクを減らす
  • 噛み合わせが合うことでお顔の筋肉が左右均等に鍛えられる

歯列矯正を始める前に大切なことは、信頼関係の築ける歯科を探すことです。現在、無料カウンセリング(予約制)にて患者さんのお悩みを伺うクリニックは、当院を含め増えています。ドクターやスタッフへお気軽にご相談してください。

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