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マウスピース矯正は医療費控除の対象?詳しい手続き方法をご紹介

医療費控除とは?

1年間(1月1日から12月31日)の医療費が10万円を超えた場合に所得税の還付が受けられる制度のことを、医療費控除といいます。総所得金額が200万円未満の場合は、医療費が総所得金額の5%を超えた場合に還付を受けられます。

医療費控除を受けると、自営業の方は納めるべき税金が減額されたり、会社員の方は還付金として治療にかかった費用の一部が戻ってきたりします。マウスピース矯正は自費診療で高額なので、医療費控除を受ければ経済的な負担を減らせるでしょう。

また、医療費控除は生計を共にする同一世帯であれば合算して申請できます。1年間にかかった医療費が個人では10万円を超えていなくても、世帯全員で10万円を超えていれば申請できます。ただし、控除される金額の上限は200万円です。

医療費控除って、お金が戻ってくるの?

お金がそのまま戻ってくると勘違いされがちですが、正確には課税される所得を減らすことで、結果的に税金が安くなるという仕組みです。

この制度には、大きく分けて2つの節税効果があります。

1.所得税の還付:給与から天引きされるなどして納めた所得税の一部が、確定申告後に指定口座へ振り込まれます。

2.住民税の減額:こちらは現金が戻るのではなく、翌年の6月から支払う住民税額が減額される形で反映されます。

医療費控除って、どうすれば受けられるの?

手続きを行う必要があります。医療費控除を受けるには、会社の年末調整とは別に、ご自身での「確定申告」が必須となります。この確定申告は自営業・会社員に関わず必要です。

医療費控除って、対象期間はある?

医療費控除の申請は5年前まで遡って行えます。過去にマウスピース矯正による治療を受けて医療費控除の申請をしていない場合は、この機会に申請するとよいでしょう。

また、確定申告後も5年間は領収書などの必要書類を保存する義務がありますので大切に保管してください。

マウスピース矯正は医療費控除の対象になる?

■マウスピース矯正は医療費控除の対象

マウスピース矯正が医療費控除の対象となるかどうかは、治療を行う目的によって判断されます。

税務署のルールでは、見た目を美しくしたいという美容目的(審美目的)だけの矯正治療は、医療費控除の対象外となります。

しかし、「噛み合わせが悪くて食事がしにくい」「発音に支障がある」「歯並びが原因でむし歯や歯周病になりやすい」といった機能的な問題があり、それを改善するための治療であれば、医療費控除の対象として認められます。

インビザラインなどのマウスピース矯正は、歯を動かして正しい噛み合わせを作る治療法です。これが「咀嚼機能を回復させるための医療行為」であると歯科医師が判断すれば、それは立派な医療費控除の対象となります。

■治療費以外も対象。マウスピース矯正関連で申請できる費用一覧

医療費控除で申請できるのは、矯正装置代だけではありません。マウスピース矯正治療に関連して経費として認められるものをしっかり把握しておきましょう。

医療費控除の対象になるもの
矯正装置代・基本料

マウスピース代や基本検査料など、メインの費用です。

検査・診断料

レントゲン撮影、CTスキャン、歯型取りにかかった費用。

調整料・処置料

定期的な通院のたびにかかる数千円の費用です。

通院のための交通費

電車やバスなどの公共交通機関を使って通院した場合の運賃は対象になります。お子さまの通院に付き添った保護者の交通費も含まれます。

治療に必要な医薬品

抜歯後の痛み止めや化膿止めなど、歯科医師から処方された薬代。市販の痛み止めも、治療のために購入したものであれば対象になる可能性があります。

医療費控除の対象にならないもの
交通費に含まれる諸費用

自家用車のガソリン代・駐車場代

支払いで発生した手数料

デンタルローンの金利・手数料。

また、デンタルローンを利用した場合でも、実際にその年に支払った金額が控除対象です。契約金額ではなく、支払日ベースで計算される点に注意しましょう。

控除額には上限がある

医療費控除は、支払った医療費の全額が戻る制度ではありません。一定の自己負担額を超えた分が控除対象となり、所得に応じて還付額が決まります。

子どもの歯列矯正は医療費控除の対象になる?

発育段階であるお子様の歯並び矯正は、発音や咀嚼機能などに悪影響を及ぼしかねないと判断され、医療費控除の対象となるケースが多いです。一般的には中学生くらいの年齢ならば、子供の歯の矯正と見なされることが多いですが、年齢に明確な決まりはないため、所属している税務署に確認してみましょう。

医療費控除シミュレーション

医療費控除でいくら返ってくるのか計算してみましょう

①まずは1年間に支払った医療費(交通費含む)を計算しましょう。

②「1年間に支払った医療費」から「保険金などで補填される金額」と「10万円、もしくは所得金額の5%(金額が少ない方が適応されます)」を差し引きましょう。算出された金額が「医療費控除額」となります。

所得税から還付される金額

(医療費控除額)×(所得税率)=(所得税から還付される金額)

所得税率は、所得によって変わりますので、下記の表をご参照ください。

課税される所得金額税率
195万円以下5%
195万円超330万円以下10%
330万円超695万円以下20%
695万円超900万円以下23%
900万円超1,800万円以下33%
1,800万円超4,000万円以下40%
4,000万円超45%

翌年の住民税から減額される金額

(医療費控除額) × 10%


例)●年収500万円、●保険金受給0円、●1年間の医療費の総額20万円の場合

・医療費控除額:20万円 – 0円 – 10万円= 10万円

・所得税から還付される金額:10万円×20%=2万円

・翌年の住民税の減額:20万円×10%=2万円


所得税から2万円が還付され、さらに翌年の住民税から2万円が還付されるので、2つを合わせて合計4万円が医療費控除によって戻ってくるとお考えください。

所得200万円未満の場合

所得200万円未満の場合の計算式は、以下のとおりです。まずは控除の対象になる金額を求めて、その後に還付金を計算します。

1.1年間に支払った医療費-保険などで補填される金額-(所得×5%)=控除対象の金額
2.医療費控除の対象額×所得税率=還付金

保険などで補填される金額とは、医療保険金や入院給付金、出産育児一時金などです。

ここでは、マウスピース矯正にかかった費用が100万円で所得が190万円の例に挙げて解説します。

1.100万円-0円-(190万円×5%)=100万円-9万5,000円=90万5,000円
2.90万5,000円×5%=4万5,250円

控除対象金額90万5,000円に所得税率5%をかけた金額が還付金になりますので、4万5,250円が戻ってくる計算になります。所得税率も所得によって異なるため、以下の表を参考にしてください。

<所得税率>

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

引用元:国税庁 No.2260 所得税の税率

所得200万円以上の場合

所得が200万円以上の場合の計算式は、以下のとおりです。200万円未満の場合と同様に、控除の対象額を求めてから、還付金を計算します。

1.1年間に支払った医療費-補填される金額-10万円=控除対象の金額
2.医療費控除の対象額×所得税率=還付金

ここでは、マウスピース矯正にかかった費用が100万円で所得が400万円の例を解説します。

1.100万円-0円-10万円=90万円
2.90万円×20%=18万円

所得によって還付金はかわりますが、所得が多いほうが医療費控除の還付金額が大きくなります。

渋谷東京矯正歯科でマウスピース矯正された場合

医療費控除の還元額の目安

一年間に自分または家族が10万円(総所得が200万未満の場合はその5%)以上医療費等を支払った場合は最大200万円分の税金が控除され減税または還付金が返還されます。1年間(1月1日~12月31日)の医療費が10万円を超えた金額の一部が税金軽減に。

ご自身・ご家族が1年間の医療費合計100万円を支払った場合の例

総所得所得税率・住民税率還元・減税される金額実際の負担額
300万円の方10%・10%18万円82万円
500万円の方20%・10%27万円73万円
800万円の方30%・10%29万7千円70万3千円

医療費控除の申請方法

医療費控除の申請では、かつては税務署の窓口へ出向く必要がありましたが、現在はご自宅でスマートフォンやパソコンから手続きを完結させることが可能です。

1

まずは、申請に必要な書類を集めましょう

医療費の領収書

1年分(1月1日〜12月31日)の領収書をすべて集めます。家族分も合算できます。

医療費の明細書

国税庁のサイトからダウンロードするか、Excelなどで作成します。「誰が、どこの病院で、いくら払ったか」をまとめた表です。(※領収書の提出は不要になりましたが、この明細書の作成と、領収書の5年間保管が義務付けられています)

源泉徴収票

会社員の方は、年末年始に会社から配られる紙です。

マイナンバーカード

スマホで本人確認ができ、手続きが楽になります。

2

申告書を作成しましょう

おすすめは、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法です。

画面の案内に従って、源泉徴収票の数字や、集計した医療費の合計額を入力していくだけで、自動的に計算が行われ、申告書が出来上がります。

スマホ専用の画面(e-Tax)も用意されており、マイナンバーカードをスマホにかざすだけで送信まで完了できます。

3

税務署へ提出しましょう

作成したデータはインターネット(e-Tax)で送信するのが一番早くて便利です。もちろん、印刷して郵送したり、税務署の窓口に持参したりすることも可能です。

申請期間は、毎年2月16日から3月15日まで。ただし、還付申告(税金を取り戻すだけの申告)の場合は、1月からでも受け付けてもらえますし、もし忘れてしまっても過去5年分まで遡って申請できます。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限にご注意ください

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限を過ぎた場合、マイナンバーカードを利用したe-Taxによる申告手続き等ができません。令和8年2月16日(月)以降の確定申告期は、市区町村窓口の混雑が予想されますので、余裕をもってお早めに更新手続きをお願いします。
詳細についてはデジタル庁「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新」をご覧ください。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限の注意喚起画像

医療費控除を申請する場合の注意点

領収書は5年間保管しなければいけない

医療費控除を申請する場合、全ての領収書を5年間保管する義務があります。医療費控除の申請の際に領収書を提出する必要はないものの、税務署から提示を求められた場合に必要になります。5年間は大切に保管しましょう。

診断書の提示を求められることがある

マウスピース矯正による矯正治療費の医療費控除を受ける際、診断書の提出は必要ありませんが、本当に治療目的かどうか診断書の提示を求められることがあります。そのため、領収書と一緒に保管しておきましょう。診断書の作成にかかる費用は歯科医院によって異なりますので、事前に確認してください。

支払いが年をまたぐ場合はそれぞれの年で申請が必要

マウスピース矯正で歯並びも噛み合わせも整えようとすると、1~3年かかるのが一般的です。支払いのタイミングによっては、年をまたぐ可能性があるでしょう。その場合、それぞれの年で医療費控除の申請が必要になります。領収書をきちんと分けて保管しておいてください。

お問い合わせはこちらへ

医療費控除の公式窓口は「国税庁」です

医療費控除については国税庁が管轄となっています。お問い合わせや、手続き方法なども公式ホームページに掲載されておりますのでご参照ください。

手続き方法は動画でも紹介されており、動画の通りに進めると誰でも手続きができるように構成されています。医療費控除の手続きというと少し難しそうなイメージをお持ちの方も、わかりやすく手続きできるようになっていますので是非ご確認ください。

スマホ申告(医療費控除の入力方法)

マイナポータル連携を利用して、医療費控除の入力を行う方法について動画でご案内しています。

マイナポータル連携(事前準備)

マイナポータル連携を行うための事前準備について動画でご案内しています。

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